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事業用電気通信設備規則 第三十五条の六 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(緊急通報を扱う事業用電気通信設備)

第三十五条の六

緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。
  2. 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として、総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。
  3. 緊急通報を受信した端末設備から通信の終了を表す信号が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信した電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。
  4. インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返しを行う場合にあつては、次に掲げる機能を有すること。
    1. 緊急通報を発信した端末設備等に当該緊急通報に係る電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を送信する機能
    2. 緊急通報を発信した端末設備等が、当該端末設備等に係る着信を他の端末設備等に転送する機能を有する場合にあつては、当該機能を解除する機能
    3. 緊急通報を発信した端末設備等が、特定の電気通信番号を有する端末設備等からの着信を拒否する機能を有する場合にあつては、当該機能を解除する機能
    4. 緊急通報を発信した端末設備等からの発信(緊急通報に係るものを除く。)及び当該端末設備等への着信(呼び返しに係るものを除く。)を当該端末設備等からの当該緊急通報に係る通信の終了を表す信号の送出後一定の時間制限する機能
    5. 呼び返しに係る通信を次条に規定する災害時優先通信として取り扱う機能

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