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事業用電気通信設備規則 第五十六条 (その他の音声伝送用設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(その他の音声伝送用設備)

第五十六条

第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の十九の二中「インターネットプロトコル携帯電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを使用してパケット交換網」と読み替えるものとする。

2第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十六条の六第一項の規定は、緊急通報を扱う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。

3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。

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