(緊急通報を扱う事業用電気通信設備)
第三十六条の六
緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続しなければならない。ただし、端末設備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続することとする。
2第三十五条の六第二号及び第三号の規定は、前項の事業用電気通信設備に準用する。
緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続しなければならない。ただし、端末設備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続することとする。
2第三十五条の六第二号及び第三号の規定は、前項の事業用電気通信設備に準用する。