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事業用電気通信設備規則 第三十六条の七 (災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)

第三十六条の七

第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。

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