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事業用電気通信設備規則
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事業用電気通信設備規則 第三十六条の七 (災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)
昭和六十年郵政省令第三十号
府省令
(災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)
第三十六条の七
第三十五条の二の五
の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。
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「事業用電気通信設備規則第三十六条の七(災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第35条の2の5
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事業用電気通信設備規則 目次
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