(基本機能)
第三十五条の三
事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
- 一発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。
- 二電気通信番号を認識すること。
- 三着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
- 四通信の終了を認識すること。
- 五インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備にあつては、ファクシミリによる送受信が正常に行えること。
事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。