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事業用電気通信設備規則
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事業用電気通信設備規則 第三十五条の十七 (基本機能)
昭和六十年郵政省令第三十号
府省令
(基本機能)
第三十五条の十七
第三十五条の三
(第五号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。
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第35条の3
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