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事業用電気通信設備規則 第三十五条の十七 (基本機能)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(基本機能)

第三十五条の十七

第三十五条の三(第五号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。

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