条文くん法令検索 AIに質問する

事業用電気通信設備規則 第三十五条の十八 (通話品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(通話品質)

第三十五条の十八

電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用するものをいう。以下同じ。)に接続するものを除く。)相互間の通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)における通話品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。

2電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

e-Gov法令検索で第三十五条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事業用電気通信設備規則第三十五条の十八(通話品質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の十七(基本機能) 事業用電気通信設備規則 目次 第三十五条の十九(接続品質) →