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事業用電気通信設備規則 第三十六条の三 (通話品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(通話品質)

第三十六条の三

第三十五条の十八の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)の通話品質について準用する。この場合において、第三十五条の十八第一項中「インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備」と読み替えるものとする。

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