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事業用電気通信設備規則 第三十四条 (通話品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(通話品質)

第三十四条

事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第三号及び第四号において同じ。)にアナログ電話端末(端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。)であつて、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条第三十五条の十八第一項第三十五条の十九の二第一項及び第三十六条の五第一項において単に「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。

2ラウドネス定格の算出は、総務大臣が別に告示する方法によるものとする。

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