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事業用電気通信設備規則 第三十三条の二 (メタルインターネットプロトコル電話用設備の基本機能)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(メタルインターネットプロトコル電話用設備の基本機能)

第三十三条の二

メタルインターネットプロトコル電話用設備は、ファクシミリによる送受信が正常に行えるものでなければならない。

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