(可聴音送出条件) 第三十三条 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。一前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。二前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。三前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗