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事業用電気通信設備規則 第三十三条 (可聴音送出条件)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(可聴音送出条件)

第三十三条

事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。

  1. 前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
  2. 前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
  3. 前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。

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