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事業用電気通信設備規則 第三十二条 (その他の信号送出条件)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(その他の信号送出条件)

第三十二条

事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。

  1. 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合
  2. 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合
  3. 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合

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