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事業用電気通信設備規則 第三十一条 (監視信号送出条件)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(監視信号送出条件)

第三十一条

事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。

  1. 着信側の端末設備等が送出する端末応答信号を受信したとき、発信側の端末設備等に対して、信号極性を反転することにより送出する監視信号(以下「応答信号」という。)
  2. 着信側の端末設備等に対して着信があることを示す別表第四号に定める監視信号(以下「呼出信号」という。)

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