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事業用電気通信設備規則 第二十七条 (電源供給)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(電源供給)

第二十七条

事業用電気通信設備は、第三十一条第二号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。

  1. 端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ五十三ボルト以下であること。
  2. 両線間を三〇〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一五ミリアンペア以上であること。
  3. 両線間を五〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一三〇ミリアンペア以下であること。

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