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事業用電気通信設備規則 第五十二条 (アナログ電話用設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(アナログ電話用設備)

第五十二条

第二十七条から第三十三条の二まで、第三十五条(第三号及び第四号を除く。)から第三十五条の二の三まで及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。

2第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。

3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設備について準用する。

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