(安定品質)
第三十五条の二の三
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。