(安定品質) 第三十五条の十三 第三十五条の二の三の規定は、事業用電気通信設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十三を開く ↗