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事業用電気通信設備規則 第三十五条の十二 (ネットワーク品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(ネットワーク品質)

第三十五条の十二

第三十五条の二の二の規定は、事業用電気通信設備のネットワーク品質について準用する。この場合において、同条中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

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