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事業用電気通信設備規則 第三十五条の二の二 (ネットワーク品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(ネットワーク品質)

第三十五条の二の二

電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間及び当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通信事業者の事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間のネットワーク品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう努めなければならない。

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