条文くん法令検索 AIに質問する

事業用電気通信設備規則 第五十四条 (アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)

第五十四条

第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

2第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。

3第三十五条の二の五の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事業用電気通信設備規則第五十四条(アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(総合デジタル通信用設備) 事業用電気通信設備規則 目次 第五十五条(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備) →