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事業用電気通信設備規則 第三十五条の九 (基本機能)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(基本機能)

第三十五条の九

事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。

  1. 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。
  2. 電気通信番号を認識すること。
  3. 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。
  4. 通信の終了を認識すること。
  5. ファクシミリによる送受信が正常に行えること。

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