(基本機能) 第三十五条の九 事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。一発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。二電気通信番号を認識すること。三着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。四通信の終了を認識すること。五ファクシミリによる送受信が正常に行えること。 e-Gov法令検索で第三十五条の九を開く ↗