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事業用電気通信設備規則 第三十五条の八 (適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用の範囲)

第三十五条の八

この款の規定(第三十五条の十第三項及び第三十五条の十五の二を除く。)は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。

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