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事業用電気通信設備規則 第三十五条の十 (接続品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(接続品質)

第三十五条の十

第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。

2第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。

3第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、第三十五条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。

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