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事業用電気通信設備規則 第三十五条の七の二 (特定端末設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(特定端末設備)

第三十五条の七の二

総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。

2端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の七の二第一項」と読み替えるものとする。

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