(適用の範囲) 第三十五条の二の八 この款の規定(第三十五条の五第三項及び第三十五条の七の二を除く。)は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。 e-Gov法令検索で第三十五条の二の八を開く ↗