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事業用電気通信設備規則 第三十五条の二の八 (適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用の範囲)

第三十五条の二の八

この款の規定(第三十五条の五第三項及び第三十五条の七の二を除く。)は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。

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