条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
事業用電気通信設備規則
› 第三十五条の七
事業用電気通信設備規則 第三十五条の七 (異なる電気通信番号の送信の防止)
昭和六十年郵政省令第三十号
府省令
(異なる電気通信番号の送信の防止)
第三十五条の七
第三十五条の二の六
の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事業用電気通信設備規則第三十五条の七(異なる電気通信番号の送信の防止)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第35条の2の6
← 第三十五条の六の二(災害時優先通信の優先的取扱い)
事業用電気通信設備規則 目次
第三十五条の七の二(特定端末設備) →