条文くん法令検索 AIに質問する

端末設備等規則 第三十五条 (特殊な端末設備)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(特殊な端末設備)

第三十五条

電話用設備、無線呼出用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第四章から前章までの規定にかかわらず、その技術的条件によることができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末設備等規則第三十五条(特殊な端末設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の十(インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末) 端末設備等規則 目次 第三十六条(自営電気通信設備) →