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事業用電気通信設備規則 第三十六条の九 (特定端末設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(特定端末設備)

第三十六条の九

端末規則第五章及び第七章並びに第三十五条の規定は、事業用電気通信設備(二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除き、特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十六条の九において読み替えて準用する第五章及び第七章」と読み替えるものとする。

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