(第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)
第三十六条の十
電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度(電気通信事業法施行規則第二十七条の五第一項第五号の二に規定する名目速度をいう。第四十五条において同じ。)に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度(電気通信事業法施行規則第二十七条の五第一項第五号の二に規定する名目速度をいう。第四十五条において同じ。)に関し、国際的な標準に適合させなければならない。