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事業用電気通信設備規則
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事業用電気通信設備規則 第三十六条の十一 (適用の範囲)
昭和六十年郵政省令第三十号
府省令
(適用の範囲)
第三十六条の十一
この款の規定は、第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
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