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事業用電気通信設備規則 第三十七条 (予備機器)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(予備機器)

第三十七条

通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。

  1. 専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器
  2. 当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器

2多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。

3固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。

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