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事業用電気通信設備規則 第三十五条の二十三 (特定端末設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(特定端末設備)

第三十五条の二十三

端末規則第四章第二節及び第四節並びに第三十五条の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十三において読み替えて準用する第四章第二節及び第四節」と読み替えるものとする。

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