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事業用電気通信設備規則 第三十五条の十六 (適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用の範囲)

第三十五条の十六

この款の規定(第三十五条の十九第三項及び第三十五条の二十三を除く。)は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。

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