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事業用電気通信設備規則 第三十五条の二十二 (異なる電気通信番号の送信の防止)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(異なる電気通信番号の送信の防止)

第三十五条の二十二

第三十五条の二の六の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

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