条文くん法令検索 AIに質問する

事業用電気通信設備規則 第三十五条の二十一 (災害時優先通信の優先的取扱い)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(災害時優先通信の優先的取扱い)

第三十五条の二十一

第三十五条の二の五の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事業用電気通信設備規則第三十五条の二十一(災害時優先通信の優先的取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の二十(緊急通報を扱う事業用電気通信設備) 事業用電気通信設備規則 目次 第三十五条の二十二(異なる電気通信番号の送信の防止) →