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事業用電気通信設備規則 第三十五条の二十 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(緊急通報を扱う事業用電気通信設備)

第三十五条の二十

緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等に接続する基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続しなければならない。

2第三十五条の六第二号の規定は、前項の事業用電気通信設備について準用する。ただし、電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時に、緊急通報を行うため、一時的に他の者の電気通信設備を利用する場合であつて、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3第三十五条の六第三号の規定は、第一項の事業用電気通信設備について準用する。ただし、電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時に、緊急通報を行うため、一時的に他の者の電気通信設備を利用する場合は、この限りでない。

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