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事業用電気通信設備規則 第五十五条 (携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)

第五十五条

第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。

2第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。

3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。

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