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事業用電気通信設備規則 第三十五条の十四 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(緊急通報を扱う事業用電気通信設備)

第三十五条の十四

第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。この場合において、同条第四号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼び返し(アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介するものを除く。)」と読み替えるものとする。

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