(安定品質)
第三十五条の五の四
第三十五条の二の三の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の三の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。