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事業用電気通信設備規則 第二十八条 (信号極性)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(信号極性)

第二十八条

事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。

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