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事業用電気通信設備規則 第二十九条 (監視信号受信条件)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(監視信号受信条件)

第二十九条

事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する次の監視信号を受信し、かつ、認識できるものでなければならない。

  1. 端末設備等から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「発呼信号」という。)
  2. 端末設備等において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「端末応答信号」という。)
  3. 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて一メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「切断信号」という。)
  4. 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて一メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「終話信号」という。)

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