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事業用電気通信設備規則 第三十条 (選択信号受信条件)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(選択信号受信条件)

第三十条

事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押しボタンダイヤル信号(以下これらを「選択信号」という。)のうち、少なくともいずれか一つを受信し、かつ、認識できるものでなければならない。

2一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号は、次の各号に定めるものとする。

  1. ダイヤルパルス信号におけるダイヤル番号とダイヤルパルス数は、同一とする。ただし、ダイヤル番号が〇の時のダイヤルパルス数は、一〇とする。
  2. ダイヤルパルス信号の条件は、別表第一号に定めるとおりとする。

3押しボタンダイヤル信号は、次の各号に定めるものとする。

  1. 押しボタンダイヤル信号におけるダイヤル番号の周波数は、別表第二号に定めるとおりとする。
  2. 押しボタンダイヤル信号の条件は、別表第三号に定めるとおりとする。

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