(適用の範囲) 第二十六条 この款の規定(第三十五条の二の七を除く。)は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)に対して適用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗