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事業用電気通信設備規則 第三十五条の四 (通話品質)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(通話品質)

第三十五条の四

事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に総合デジタル通信端末(端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。

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