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日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 第二条 (事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)

平成十一年郵政省令第五十三号府省令
(事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)

第二条

承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社(改正法附則第二条第三項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業に係る事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして改正法附則第五条第六項に規定する承継計画において定められているものについて、同規則第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けたものとみなす。

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