条文くん法令検索 AIに質問する

日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 第三条 (電気通信番号規則の適用に関する経過措置)

平成十一年郵政省令第五十三号府省令
(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)

第三条

地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下この条において「番号規則」という。)第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号について、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第三項第一号イ及びロに掲げる都道府県の区域又は日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)別表第一及び別表第二に掲げる区域に応じて、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。

2地域会社は、その成立の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号について、当分の間、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。

3長距離会社は、改正法の施行の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号(前二項に規定するものを除く。)について、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第三条(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置) 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 目次