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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二条 (事業)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(事業)

第二条

日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

  1. 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
  2. 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
  3. 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3地域会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

  1. それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第二号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第二号において同じ。)
    1. 東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
    2. 西日本電信電話株式会社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務

4地域会社は、次に掲げる業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 前項に規定する業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
  2. それぞれ前項第一号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。)以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務

5地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

6地域会社は、第三項及び第四項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

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(会社の在り方の検討)

政府は、会社の成立の日から五年以内に、この法律の施行の状況及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(日本電信電話株式会社の再編成)

国は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)を設立し、それぞれ、日本電信電話株式会社(附則第八条第二項、第九条及び第十二条を除き、以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうちこの法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第一号に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各地域会社に引き継がせるものとする。

2国は、会社が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により地域会社に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。

3国は、前二項に定めるもののほか、会社が営んでいる事業のうち、前二項の規定により地域会社又は前項の株式会社(以下「長距離会社」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社又は長距離会社に引き継がせるものとする。

(取締役及び監査役に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本電信電話株式会社(この法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新法」という。)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第四条において同じ。)の代表取締役、取締役又は監査役に就任している者については、この法律の施行の日にそれぞれその代表取締役、取締役又は監査役に就任したものとみなして、新法第十条第三項の規定を適用する。

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