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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第二条の三 (法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)

第二条の三

地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条の規定により地域会社が定める方針が同条各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容及び区域
  2. 業務の開始の時期
  3. 業務を営む理由
  4. 業務の用に供する電気通信設備の概要
  5. 業務管理体制の整備その他適切かつ安定的な電話の役務の提供を確保するために講ずる具体的な措置
  6. 業務の用に供する電気通信設備の調達に係る適正性を確保するために講ずる具体的な措置
  7. 業務に係る加入者の保護を図るために講ずる具体的な措置

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