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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第二条の二 (法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)

第二条の二

第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレス固定電話役務(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第四号に掲げる電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供するために他の電気通信事業者の電気通信設備を利用する場合であつて、次に掲げる要件を満たす方針を定めているときとする。

  1. ワイヤレス固定電話役務は、光提供区域(地域会社が電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスを提供する区域をいう。次号において同じ。)以外の区域において提供することを基本とすること。
  2. 光提供区域においては、次のイからハまでのいずれかに該当するときに限り、ワイヤレス固定電話役務を提供すること。
    1. 利用者(電話の役務の提供を受けようとする者を含む。ロにおいて同じ。)に対し光電話役務(電気通信事業法施行規則第十四条第三号に掲げる電気通信役務をいう。ロにおいて同じ。)も提供することができる旨を勧奨した場合において、当該利用者がワイヤレス固定電話役務の提供を受けることを希望したとき。
    2. 利用者の居住する建物の状況その他の特別の事情により、光電話役務の提供が著しく不経済又は技術的に著しく困難であると認められるとき。
    3. 災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的にワイヤレス固定電話役務を提供するとき。

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