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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第二条 (地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)

第二条

地域会社は、法第二条第四項第二号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容及び区域
  2. 業務の開始の日
  3. 業務の収支の見込み
  4. 所要資金の額及びその調達方法
  5. 業務を営む理由

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の一月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。

(経過措置)
附則

平成十七年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認可の申請については、なお従前の例による。

(株主名簿に記載し、又は記録する方法)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第五条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
  2. 外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記載されている者(前号に規定する者を除く。)が有するものとみなされる株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
  3. 第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
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